退職に関する基本的なルールを確認

次に退職する際の基本的なルールについても簡単に確認しておきましょう。
まず前提として、会社を退職するのは原則的に労働者の自由です(日本国憲法22条1項 職業選択の自由)。また、会社側は労働者の退職の意思に反して「辞めさせない」事はできません(憲法18条、労基法5条 強制労働の禁止)。
こうした前提のもと、具体的に「退職の意思をいつまでに会社に伝えなければならないのか?」について、民法627条1項で、雇用期間の定めが無いいわゆる正社員については、退職日の2週間前までに告知することが求められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
引用元:e-Gov法令検索より「民法 第六百二十七条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
引用元:e-Gov法令検索より「民法 第六百二十八条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
引用元:e-Gov法令検索より「労働基準法 附則 第百三十七条」を検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
※引用した法令は令和3年3月31時点の情報です。法令は頻繁に改正される場合がありますので、常に最新の改正情報を確認して下さい。
一方で、各企業では個々の就業規則で「退職日の1ヵ月前」などとなっている場合が大半です。各企業がそれぞれの判断で「業務引継ぎ等に必要な期間」として規定しています。
では民法と就業規則では「どちらが優先なのか?」ですが、民法の規定が一般的には優先されますが、「円満退職」を目指す場合は、各企業の就業規則に沿って退職される方が良いでしょう。
要するに、会社の就業規則の規定を意識しつつ2ヵ月前、3か月前でも可能な限り前もって退職の意向を伝える方が、企業側も「次の準備をする余裕」ができますし、トラブルになる事も少ないと思います。
本記事は以上です。上司に退職の意向を承諾してもらえば、円満退職まであともう一歩です。業務の引継ぎも最後の義務として責任をもってやり切り、新しいステージに向かいましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。


