退職後の医療保険はどうする!?~国保料の軽減措置について~

会社を退職する際に、退職後の医療保険について人事担当者から説明を受けると思います。転職先が決まっている方は多くの場合、転職先の健康保険に加入する事になりますが、そうでない場合は?

この退職後の医療保険については主に以下の3つの選択肢が説明されると思います。

退職後の医療保険はどうなる?
  1. 現在加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保)を任意継続する(以下「任継」)
  2. 区市町村の国民健康保険に加入する(以下「国保」)
  3. 家族等の被扶養者になる

親や働いている配偶者など、誰かの扶養に一時的に入れる条件を満たしていれば、社会保険料がかからないため一番経済的な負担は少ないですが、そうでない場合、上記の「1.任継」か「2.国保」かを選択する事になります。

この時にどちらを選択するでしょうか?一時的とはいえ収入がない状態であれば、社会保険料は1円でも安い方を選択して出費を抑えたいところですよね。

「任継」といっても各健康保険組合と協会けんぽではそれぞれ保険料率は異なります。また、区市町村国保も同様に区市町村それぞれで運営しており、保険料も収入や家族構成などにより異なってきます。

少し面倒かもしれませんが、やはり離職後の保険料をきちんとご自身で試算してみて、相互比較のうえで、今後しばらく加入する医療保険を選択して頂くのがベストです。

そこで本記事では、「非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減措置」について簡単にご紹介させていただきます。会社都合退職など、自己都合以外で退職された方には選択肢の一つになると思います。

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非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減措置について

会社勤めの方が退職によって健康保険を抜けて国保に入る場合、もしかしたら「保険料が高い」というイメージがあるかもしれません。

こうしたイメージから、わざわざ比較するまでもなく「国保は高いから」と健康保険の任意継続を選択されるケースもあるかもしれませんが、離職理由によっては国保料の軽減制度により、保険料の支出を抑えられる場合があります。

この国保料の軽減制度は以下の条件全てに当てはまる方が対象となります。繰り返しますが自己都合による退職は対象外です。

軽減対象となる方
  1. 離職時点の年齢が65歳未満の方。
  2. 平成21年3月31日以降に離職された方。
  3. 雇用保険の受給資格がある方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」(以下の表の番号)に該当する方。

※高年齢、特例受給資格者は上記のコードに該当しても対象外。

【特定受給資格者】

離職理由コード離職理由の例
11解雇
12天災等の理由で事業の継続が不可能になった事による解雇
21雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

【特定理由離職者】

離職理由コード離職理由の例
23期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職(上記「31」「32」に該当する方を除く)
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

上記の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の詳細については、ハローワークのウェブサイトでも詳述されていますので、そちらをご確認下さい。

上記理由に該当する方が自ら申告することによって、離職した本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税(料)が計算されます。軽減対象期間は離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までです。また、高額療養費の所得区分についても、給与所得を100分の30として判定されます。

失業手当受給のためのハローワークの初回説明会やパンフレットなどでも、この国保料の軽減措置については案内・周知している場合もあるようですが、こちらは基本的にご自身で申告しなければ適用されません。

当該軽減措置が適用された場合、 健康保険を任意継続する場合と比較しても保険料が安くなる場合も可能性としてはありますので、思い当たる方は一度区市町村国保課へご相談してみることをお勧めします。

ご注意下さい!

本記事出稿日以降、法制度改正などにより内容に変更が生じる可能性もございます。また、本記事では制度の適用条件の詳細等について、説明の一部を省略しています。制度・手続きの詳細については、必ず運営先である各区市町村のホームページ等で最新情報をご確認下さい。

本記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。